神戸市議会 2008-10-20 開催日:2008-10-20 平成20年総務財政委員会 本文
本件は,本市が訴外株式会社が固定資産税等を滞納したため,同社が所有する不動産を差し押さえた後,公売に付し,これによって得られた売却代金を配当金として同社の滞納する固定資産税等に充当したところ,本市の充当行為が地方税法等に反する無効なものであり,当該充当により本市が不当に利得したものであると主張して,当該不動産の抵当権者である近畿産業信用組合が,本市に対し不当利得金の返還を求めた訴訟について,大阪地方裁判所